最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2625 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人半田和朗の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、原判決の是認した第
一審判決は、所論のように、判決謄本に記載された犯罪事実について再度評価を加
えたものではなく、また、前科を量刑上参酌したからといつて憲法三九条後段に違
反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年一二月二一日大法廷判決、
刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は理由がな
い。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四三年三月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官岩田誠は病気につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
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